お知らせ

市立岸和田市民病院における院内保育所運営業務に係る公募型プロポーザルの実施について

お知らせ

(1)業務名
市立岸和田市民病院院内保育所運営業務委託

(2)業務内容
別紙「市立岸和田市民病院院内保育所運営業務委託仕様書」のとおり
市立岸和田市民病院院内保育所運営業務委託仕様書

(3)委託期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
(受託期間内においても、契約は単年度(4月~翌3月)ごとに締結するものとし、年度ごとに、点検・評価し、業務履行状態が良好でかつ業者を見直す必要がないと判断した場合のみ、新年度の契約を継続できるものとする。なお、令和5年1月10日から令和5年3月31日までの間に、現受託業者による引き継ぎを受け、業務委託に向けた諸準備を行うこと。(当該引き継ぎにかかる費用は新受託者負担とする。)

(4)実施要項等配布期間
令和4年9月6日(火)~令和4年9月15日(木)
午前9時~午後5時まで(ただし、正午から午後1時は除く。)

(5)配布場所
市立岸和田市民病院 事務局経営管理課 総務・管理担当
岸和田市額原町1001番地(3階)

(6)参加申請書等の提出期限
令和4年10月12日(水)午後5時まで

(7)参加申請書等の提出先・提出方法
市立岸和田市民病院 事務局経営管理課まで応募者が直接持参(平日の午前9時から午後5時まで)。郵送による提出は受け付けません。

(8)参加資格
 プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(イ)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であること。
(ウ)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続の申立てをしていない者又は申立てをなされてない者であること。
(エ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合については、この限りでない。
(オ)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合については、この限りでない。
(カ)岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱(平成25年10月1日施行。以下「措置要綱」という。)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。
(キ)岸和田市指名競争入札指名停止要綱(平成25年4月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)に該当する事実がないこと。
(ク)市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(ケ)応募申込書の提出時点で、本件仕様書と同等の業務を大阪府内の病床数300床以上の病院において、直近3年以内に請け負った実績を有する者であること。
(コ)大阪府内に本社または営業所がある事業者であること。

※その他詳細については、実施要項等に記載しておりますので、ご確認ください。

【問い合わせ先】
市立岸和田市民病院事務局
経営管理課 総務・管理担当 坂 菜穂子

〒596-8501 大阪府岸和田市額原町1001(3階)
TEL:072-445-1000(代表)
FAX:072-441-8812